15 補正後の特許請求の範囲に記載された発明特定事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない。以下の叙述のうち、補正が許されるのはどれか。
(A)請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する(発明特定事項を削除する場合を含む)場合であって当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合
(B)請求項の発明特定事項を変更することにより当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合
(C)マーカッシュ形式などの択一形式で記載された請求項において、一部の選択肢を削除する補正は、残った発明特定事項で特定されるものが、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合
(D)請求項の発明特定事項の一部を限定する補正であって限定した事項が当初明細書に記載された事項の概念的に上位の事項に該当する場合において、補正事項が、当初明細書等に明示的に記載された事項、当初明細書等の記載から自明な事項のいずれにも該当しない場合

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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