10 アメリカ在住のロシア国籍者甲は、2008 年 2 月 10 日にアメリカで最初に特許を出願した。同人が2008 年 5 月 10 日に台湾で当該特許を出願しようとするとき、台湾国籍の乙がすでに 2008 年 3 月10 日に同じ特許を出願したことがわかった。甲は、アメリカでの出願を優先権として主張することができるか。
(A)できない。甲はロシア国籍であり、ロシアはわが国との間に優先権の相互承認を有していないため
(B)できない。甲はロシア国籍であるため、ロシアでの出願日を優先権に主張しなければならない
(C)できる。甲はロシア国籍であるにもかかわらず、優先権の相互承認のあるアメリカに住所を有しているので、アメリカでの出願を優先権に主張することができる
(D)できる。優先権の主張は、国籍とは関係なく、住所を有する国にのみ係る

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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